医療費控除のご案内
医療費控除とは1月1日~12月31日に支払った医療費が¥100,000を超えた場合に所得税が返ってきます。矯正治療は大抵の場合¥100,000を超えますので医療費控除が受けられます。詳しくは、納税協会、お近くの税務署までお問い合わせ頂ければ詳しい説明をして頂けます。領収書を確定申告時に提出する必要があるので、領収書は大切に保管して下さい。(詳しくは医療費控除のページをご参照下さい)
※領収書の再発行は致しかねますので大切に保管下さい。
やま歯科では、デンタルローンがご利用頂けます
矯正治療を含む自費治療は治療期間が長いため、治療費用の分割払いが可能です。無料カウンセリング時に医師までお気軽にご相談下さい。また、デンタルローンをお使い頂いても医療費控除は受けられます。デンタルローンは、患者様が支払うべき治療費をローン会社が立替え払いをし、その立替え分を患者様が分割にてローン会社に返済してゆくものですので、ローン会社が立替え払いした金額は、その患者様の立替え払いした年の医療費控除の対象になります。
ご注意点としましては、デンタルローンをご利用頂いた場合には患者様のお手元に歯科医院の領収書がないことがありますが、この場合は、医療費控除を受ける時の添付書類として、デンンタルローンの契約書の写しを提出して下さい。
※金利、及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
(詳しくは医療費控除のページをご参照下さい)