1年間で¥100,000を超える医療費を支払った方は、確定申告をすれば税金が戻ってきます。大人の矯正でも「噛み合わせの向上」が主な目的となっておりますので、治療目的と承認される場合があります。当然小児矯正でも同じです。
自分や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が減額されます。
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が¥100,000を越えた場合の超過分に対して適用されます。例えば年間に¥500,000の医療費を払った場合は、¥400,000が控除になります。ただし、年間所得が¥2,000,000未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。例えば、年間所得が¥1,500,000の方は¥100,000を超えた分ではなく、¥75,000を超えた分に対して控除されます。
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象です。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。尚、対象となるかならないか不明の場合には、お住まいの地域の税務署にお問い合わせて下さい。
医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいのでしょうか? 日本の税制の場合、所得が多い人ほど税率が高い為、控除を認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたとすると、所得の多いほうが申告するとお得になります。 日本の所得税は、超過累進税率となっておりますので、所得が高い人ほど、税金が高くなっています。つまり、所得の高い人が医療費控除を受ければ、1番節税効果が高くなることになります。同じ¥1,000,000の医療費控除を受けるにしても、10%の所得税率適用の人は、¥100,000なのに対して、40%の所得税率適用の人は、¥400,000の節税効果となります。 このように、所得の多い人から控除する方が節税効果をよりいっそう高めることになります。これは、医療費控除だけでなく、その人から控除可能な所得控除全般的に言えることですから、みなさんも1度、所得控除(特に医療費控除と扶養控除)をだれから控除したらよいのか検討してみて下さい。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う噛み合わせの改善を目的とした歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。成人矯正の場合も、噛み合わせの改善を目的とした矯正治療の場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いので、確定申告の際に申請してみて下さい。(実際に控除の対象となるかどうかはお近くの税務署にお問い合わせ下さい)
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。子供が小さいためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いでしょう。
医療費をデンタルローンで支払った場合も医療費控除の対象となります。デンタルローンをご利用頂いた場合には患者様のお手元に歯科医院の領収書がないことがありますが、この場合は、医療費控除を受ける時の添付書類として、デンンタルローンの契約書の写しを提出して下さい。※金利、及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
原則としては、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、成人の矯正治療の場合でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするのであれば認められます。歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医が行いますので、ご安心下さい。
医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要がございます。 その際、医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けて下さい。交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。 また、給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票も付けて下さい。詳しくは、お近くの税務署までお問い合わせ下さい。
医療費控除の申請は、万が一申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることが可能です。うっかり忘れていた方や、医療費控除の対象になることをご存じなかった方は、5年以内のものだといつでも受け付けてくれますので、申請してみて下さい。
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